2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
委員御指摘のとおり、家庭裁判所としまして、家事手続の運営の在り方について、利用者の御意見やニーズを把握して更なる調停運営の改善や利用促進に生かしていくということは大変重要であるというふうに認識をしております。また、民事調停事件について、御指摘のようなアンケートを実施した例があるということは承知をしております。
委員御指摘のとおり、家庭裁判所としまして、家事手続の運営の在り方について、利用者の御意見やニーズを把握して更なる調停運営の改善や利用促進に生かしていくということは大変重要であるというふうに認識をしております。また、民事調停事件について、御指摘のようなアンケートを実施した例があるということは承知をしております。
この間、調停実務で面会交流の原則実施論が独り歩きし、同居親に対する十分な配慮を欠いた調停運営が行われたことがあったとし、また、それは細矢氏自身が関わった二〇一二年の論考の趣旨が誤解されたものだというふうにも記しております。
このように、調停委員の経験に応じた研修を行うなどしまして、適切な調停運営を行うことができるように支援しているものと承知しております。
こうした中で、裁判官が適切にリーダーシップを発揮しつつ、調停委員と連携して、事案ごとの特徴を見極めながら円滑に調停運営を行うなどして当事者の納得性の高い調停を実現し、面会交流などの当事者の対立が激しく解決が容易でない事件にも適切に対応していきたいというふうに考えております。
こういったものにつきましては、裁判官が適切にリーダーシップを発揮しつつ、裁判官とタッグを組む調停委員がじっくり当事者からお話を聞くといったことも含めまして、こうした連携をして事案ごとの特徴を見きわめながら円滑に調停運営を行うなどして当事者の納得性の高い調停を実現し、その中で、これも御指摘いただいたところですが、事件数も伸びており、また大変難しい事件になっております面会交流事件などにつきましても、当事者
あわせて、調停委員会におけるそうした調停運営を支援するため、最高裁判所としましては、例えば家事調停の分野におきましては、調停委員会が必要な外国法令等についての情報に容易にアクセスすることができるよう、文献情報などを取りまとめまして各家庭裁判所に情報提供するなどの取組を行っているところでございます。
これは、離婚調停における調査官による子の調査の有用性を明らかにしようということのようですけれども、この中、最後の部分に面白い記述がありまして、本研究の着手時に行った裁判官などとの意見交換においては、どのような事案で何を目的にどのような調査を行えば、子の福祉への配慮、当事者の主体的解決及び家族関係の再構築を目指した調停運営につながるのかについての認識が関係職種間で明確化され、共有されることを望む意見があったと
新任の家事調停委員に対しましては、各家庭裁判所におきまして、家事調停委員として調停運営に携わっていくための、そのために必要な心構え及び基本的知識を習得させることを目的といたしまして、新任の家事調停委員全員を対象に新任家事調停委員研修を実施をしておるところでございます。
また、秋から冬にかけまして全国規模あるいは高裁単位で調停運営協議会等が行われますが、そういう機会を利用しましてこの判例を十分周知させ、また、各家裁単位で調停委員の研修会、研究会等が行われますが、そういう機会をも利用いたしまして判決内容を調停委員の方々に十分理解きした上で、しかも調停を進める上でどういう点に留意すべきか、そういった点をこれから検討してまいりたい、かように考えております。
そういった点につきまして、各調停を担当される、裁判官の方々も、この答申を受けまして調停に対する考え方といったものにつきまして反省を加え、調停に実質的に関与していくその姿勢というものを、あらためて強く自覚した上でもって調停運営の衝に当たられてきておるわけでございますので、そういった運営の動き、今後の動き、また調停事件数、訴訟事件数の推移等を考え合わせました上で調停を担当すべき裁判官の適正数というものを
○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 仰せのとおりに、補助金は三十九年に打ち切られたわけでございますが、打ち切られました際に、従前補助金として支出されておりました目的として主たるものは、調停運営協議会――調停委員の協議会の費用と調停相談の委託費でございます。
○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) ただいまちょっと申し上げましたように、結局、運営のあり方、調停の運営のあり方、それに対する裁判官の関与のあり方、そういったものと調停事件数と調停担当裁判官の配置、こういったものを関連いたしました上できめていかなければならない問題でございますので、その調停運営の実態がかなり改善しつつある状態において、なかなか数字としてすぐに出てまいらないわけでございますけれども、
しかし、最近その点につきまして裁判官の間でも非常に自覚が強まってまいりまして、調停について関心を持った上で熱心に調停運営について調停委員と協力する、そういう裁判官の方々もふえてまいったわけでございまして、このような点につきましては、必ずし裁判官が多忙であるというだけの理由で立ち会わなかったということではないようでございます。
それから一方では、調停運営協議会というのを高等裁判所単位に開催しております。なおそのほかに、各家庭裁判所におきまして家事調停委員の協議会というのをそれぞれ各地でやっております。そういう席では、裁判官あるいは所長といった方々からそういう好ましくないことはやるべきでないというようなことを注意を与えたり指導していくように心がけておるというのが実情でございます。
また、調停運営協議会というものを、全国的な会、あるいは家裁単位のブロックのそういうふうな運営協議会というものを開きまして、調停委員の方方あるいは新しく調停委員になられた方々に対しては、調停委員の使命というもの、あるいは調停委員として知っておかなければならない法律的な知識と、そういうものについて、まあ研修と申しますか、あるいは協議と申しますか、そういうふうな会を持って、毎年やっております。
あの人たちの仕事は非常に労働関係の調整に決定権を持ち、徹底的にこれを方向づけて行くにもかかわらず、この人たちの人選またはこの人たちの調停運営に関しては、輿論は割合に無関心であります。また同時にあの重大な仕事に対して、一般に非常に無関心——報いられているというよりも、無関心である。